労働災害・・・総務がすべきこと
『労災』。
社会人として働いている方、一度は耳にされている単語だと思われます。
我々、労働者が業務中等に被った負傷や疾病、死亡・・・
例えば「会社の階段で足を踏み外して骨折した」これも労災です。
また、ハラスメント等による精神的外傷も労災と認定される場合もあります。
今回は、『労災』について総務がすべき対応を紹介します。
目次
1.労災とは?
労災という単語ですが、正確には『労働災害』と言い労働者が業務中に被った負傷や疾病、死亡を指します。
さらには労災にも種類があり、「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分かれます。
業務災害はそのまま「労災」、通勤災害は「通災」と略されたりしてます。
シンプルに業務中に発生した災害が業務災害。通勤時や帰宅時に発生した災害が通勤災害となります。
労災が発生した場合、会社としては労災保険の各種申請手続きが必要となります。
それにより災害にあった労働者の医療費や休業中の給与の補償がなされます。
尚、労災の対象は正規社員や契約社員、パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず雇用されているすべての労働者となります。
会社からの帰宅時、雪で滑って転倒。病院へ行ったら骨折との診断。
これは通勤労災ですね・・・竹うまの会社の従業員の実話です。
2.労災発生時の対応
「事故が起きた!」「〇〇さんが怪我をした!」「〇〇さんが倒れた!」
このような労災を起こさないことが一番望ましいのですが、多数の人が集まる企業においては
いつ何が起こるかわかりません。
労災時の対応
労災発生時のマニュアルは各企業により作成され、手順が異なると思われます。
これより先の労災時の対応は、竹うまが総務としての実際に行った
実体験を元にしてます。一例として参考になれば幸いです。
従業員が「怪我をした」や「具合が悪い」等の連絡は、基本、総務へまず一報をもらいます。
社内の場合は対象者の元へ急行し、社外の場合は電話等で詳しく状況や状態を確認します。
社内での対応を例に挙げるとすると、まず対象者の元へ急行し状態を確認します。
明らかな外傷による出血が見られたり、意識がなかったり、意識があってものろれつが
回っていない等の緊急を要すると判断できる場合は即救急車を呼びます。
又、本人や他従業員からの話により緊急性が無いと判断可能な場合も
念のため病院での受診をするようにしましょう。
早退させ本人自ら病院へ行ってもらったり、付き添って病院へ行きます。
但し、ここで注意していただきたいのが本人や他従業員の話を鵜呑みにしないことです。
人にもよりますが、当事者としては『あまり大袈裟にしたくない』、『迷惑をかけたくない』という
思いが強く働く方もいます。そのような方は「大丈夫」「大したことない」と言います。
また、他従業員も人によって判断基準の程度が違います。
救急車を呼ぶかどうか、今すぐに病院へ行くべきかどうか。
総務として判断に迷う場合があるかと思われます。
我々は医者でなく総務である為、適切な判断はできません。
判断に迷った場合は、即救急車を呼んでも良いかと思われます。
又は『#7119』へ電話をして医師や看護師の方の判断を仰ぐ方法もあります。
7119は救急安心センター事業といい、医師や看護士、相談員の方が電話口で緊急性の判断を
してくれます。
それにより救急車を呼ぶべきか、病院での受診が必要なのかアドバイスをくれます。
すべての都道府県が対応しているわけではないので、事前に対応エリアの確認をしておいた方が
良いとかもしれません。
尚、救急車の手配とその後の対応は実体験を元に詳細ページを作成する予定です。
又、病院へ付き添う場合ですが、こちらも予め会社の近くの病院をピックアップしておき、
電話番号や住所、病院までのアクセスもファイルしておくことをおすすめします。
竹うまですが、従業員の付き添いで3回ほど救急車に乗っております。
あまりよくないことですが、流れは実体験より把握しております。
3.労災保険の給付
業務中に、通勤中に怪我をしたので労災。もちろんこれで終わりではありません。
労働者を1人でも雇用していれば労働保険の納付が義務付けられております。
労働保険とは何か?労働保険をもう少し掘り下げて見ると『労災保険』と『雇用保険』に
分類されていることがわかります。
労災保険は業務中や通勤中の負傷や疾病、死亡に対し労働者本人や遺族の為に保険給付をします。
雇用保険は労働者が失業や休業した場合に保険給付されます。
労災保険の給付は様々ありますが、ここでは労災保険給付で頻度が高い「療養(補償)給付」と
「休業(補償)給付」について取り上げます。